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HKT48指原莉乃がiPhoneの追加料金を払わない?WiFiがあれば大丈夫とは! [疑問]



HKT48指原莉乃さんが速度制限になっても、

iPhone追加料金払わない?と話題です。

WiFiが、あれば大丈夫とのことですね!



スマートフォンの利用者にとって、通信データの使いすぎによる速度制限

いつも悩みところですが、HKT48指原莉乃さんは、特に問題ではないようです。


指原莉乃さんは、iPhoneから、頻繁にツイッターを更新しているようですで、

iPhoneに関するツイートも多く、12年9月と15年2月にiPhoneの液晶のガラスを割ったこと

もあかしています。


2014年11月には、ソフトバンクCMに出演しているので、こういったことから、

指原莉乃さんは、今でもソフトバンクiPhoneを利用していると思われます。


料金の締日翌日に制限が解除されて、はじめて「気づいたら画像全部見える」

と気づく程度で、追加料金を支払えば速度制限を解除できるのだがしないようです。


https://twitter.com/345__chan/status/645625261552087041


というもので、速度が遅く画像があまり見られなかったが、

制限が解除されて、表示が早くなったことを説明するツイートとなっています。



このツイートには、別のツイッター利用者が、

「わたしは21日に解除されるんだけど10日に速度制限かかって11日間も苦痛な思いした 

さしこちゃんは何日になった?」と反応しました。

https://twitter.com/345__chan/status/645626446795280384


指原莉乃さんは、先ほどのツイートには「今見返したら6日になってたよ こわ~」

と返信しています。


おそらく、データ通信量7GB半月ほどで使いきって、

スピードが遅くなった状態で半月も過ごしているようです。



大手電話会社(キャリア)では、一定量を超えてデータを使うと速度が遅くなります。

契約している、プランによって速度制限がかかる条件はことなりますが、


例えば、ソフトバンクでは音声通話の「ホワイトプラン」と

パケット定額プラン「パケットし放題フラット」を契約している場合には、

締日までの1ヶ月あたりの、データ通信量7GBを超えると、128kbpsに速度が遅くなります。

更に、3日間に1GBまたは3GB以上使用すると制限がかかることもあるそうです。


これは、通常速度の100分の1ほどになるので、動画や画像の表示には、厳しいレベルになります。

締日は10日、20日、月末の3パターンがあるようで、

締日の翌日には、制限が解除されるとのことです。


ツイートの内容から予想すると、指原莉乃さんの、契約の締日は20日のようですね!


追加料金(2GBあたり2500円など)を支払って、制限を解除する方法もあり、


実際には、ツイッターで、

「お金あるんだから、制限解除すれば良いのに」

という声もあがったが、指原莉乃さんは、

https://twitter.com/345__chan/status/645626879844610048

とツイートしています。



各電話会社は街中に、公衆無線LANスポット(WiFi)があるので、

これらのスポットから、通信した分は7GBの制限にはカウントされません。


速度制限がかかっている状態でも、無線LANスポットからは高速で通信ができるわけです。

各電話会社が、設置したもの以外に、羽田空港や成田空港、地下鉄の駅では

無料で使える無線LANスポットがありますので、

こういった無線LANスポットを活用すると、通信制限がかかっていても、

低速な状態をさけながら、iPhoneを使用できるわけです。


面倒なのは、その無線LANスポット(WiFi)の電波の入るところにいなければならないですが、

近くに、無線LANスポット(WiFi)があれば、通信制限がかかっていても苦にならないわけですね。


更に、自宅に他のネット回線(光など)をもっていれば、ブロードバンドルーターなどがあれば、

iPhoneWiFi(無線LAN)でつなげるので、同様のことが言えます。


最後まで読んで頂きありがとうございました。


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就職活動(就活)で喫煙者が不採用になる?それって差別じゃないの? [疑問]



就職活動(就活)で喫煙者不採用になる?それって差別じゃないの?

疑問になる方もいると思いますが、どうやら特に問題ないようです。


リゾート開発で知られる「星野リゾート」の採用条件が話題になりました。

サイトでは、

「大変申し訳ございませんが、星野リゾートグループでは喫煙者は採用いたしておりません。

それが企業競争力に直結している課題であるからです。」と告知して、

その理由の詳細を説明しています。

以下を確認してみて下さい。
http://recruit.hoshinoresort.com/tobacco/index.html



賛否両論の意見もありますが、批判的な声には、タバコを吸っているだけで

就職できないのはどうなのかな?という意見もあります。


また、他にも喫煙者NGの企業は少なくないようですが、喫煙の有無によって採用するしない

を決めることに、法的な問題はないのかというと、問題ないようです。


企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準として行為は、適法とのことです。

企業が労働者を採用する行為は、企業と労働者の間の労働契約なので、

企業は、誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本は企業の自由とのことです。



以前に、採用の際に差別が問題となった、三菱樹脂事件最高裁判決でも、

いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、

法律その他による、特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができる

と判断されています。


と言っても喫煙を理由に、不採用となるのはちょっとあんまりの気もしますが、

喫煙理由不採用とすること自体は、法律上問題なく適法とのことです。



また、喫煙理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、

個別事案で、公序良俗に反すると評価されない限りは、原則として、問題ありません。


喫煙の有無は、良好な職場環境維持や、接客サービスなどの企業にとっては、

関係するところもあります。


特に、今回のように、星野リゾートさんの場合は、リゾート施設を運営する会社などで、

喫煙の有無を調査して、喫煙者であることを理由として不採用とすることが、

公序良俗に反するとは考えにくいので、問題となる可能性がかなり低くなります。



最近は、特に、喫煙者の比率も低下して、分煙も進んで喫煙禁止区域が増えています。

東京オリンピックの開催などでも、禁煙の動きがあります。


喫煙者の方にとっては、喫煙ルームや、禁煙場所を探すなど、肩身の狭い思いをしています。

新卒採用の場面でも、残念ながら喫煙理由とする不採用は違法ではないようです。

これにより、不採用となっても争うことは難しいと思って下さい。


また、たいはんの企業では、不採用理由は説明されることはないので、

このように、採用条件の中で、最初に提示されていると思います。


くれぐれも注意なのは、喫煙者であるのに、それを偽って応募した場合は、

発覚した場合は、あなたに、賠償問題が発生する可能性もあります。

もちろん、解雇となる可能性も高いです。


ただし、例えば、このような採用基準については、違法となる場合はあります。

性別を理由とする募集、採用差別は、男女雇用機会均等法で禁止されていますので、

募集や、採用の時に年齢制限をつけることは、雇用対策法によって原則として禁止されています。

ただし、他方、思想や信条(考え方)を理由として不採用とすることは、原則として認められます。


また、見た目、容姿を理由とする不採用も、これを禁じた規定はなく、原則として認められます。

企業活動において、外見が重要となる分野もあります。


雇用は、企業と労働者の間の労働契約なので、企業側もあなたを選ぶ権利があるということです。

ちょっとあんまりのような気もしますが、喫煙理由不採用となることがあることは、

覚えておいた方がいいですね。


ちなみに、なかなか禁煙できない方は、

こちらをチェックしてみて下さい。
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絶対の自信!全額返金保証までついています。


参考にしてみては如何でしょうか。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。


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警視庁のツイッター(SNS)の公開捜査は!冤罪(えんざい)だったらヤバイ [疑問]



警視庁ツイッター(SNS)の公開捜査は!

冤罪(えんざい)だったらヤバイよ!



警視庁ツイッター公開捜査で画像や情報をアップしています。

また、YouTubeなどでも防犯カメラの動画をアップするなどの公開捜査が成果をあげているようです。


しかし、注意も必要です。

たまたま、防犯カメラなどに映っていただけで!ツイッターで拡散されたら、

犯罪者扱いされる恐れもあります。



特に、ツイッターYouTubeの場合は、テレビなどと違って一定時間だけ映像が出るわけではなく、

いつでも、誰でも見れる状態がつくれますので、もしも間違った情報の場合は、

拡散をとめることは不可能に違いでしょう。



特に最近で話題なのが、食品の混入問題などがあります。

確かに、企業としては改善すべき問題ではありますが、ペヤングのまるか食品や、

マクドナルドなどツイッターやネットの拡散によって、大きな損害へとなっています。


もちろん、しっかりとした対応している企業は、そんなに大きな損害にはなっていません。


報道されている例では、

警視庁亀有署は平成26年6月に、小学生の女児への強制わいせつ事件の容疑者の画像を公開、

事件は公開の3年前に発生していたそうですが、捜査は難航していました。


しかし、公開直後から「近くに似た男が住んでいる」、「元同僚に似ている」など

の情報が寄せられて、公開から2カ月後に男性が逮捕されたそうです。

捜査関係者は、「公開捜査の効果を実感した」と語っています。


また平成26年10月に、東京メトロ銀座線新橋駅で男性に重傷を負わせた

疑いで男性が逮捕された事件では、短文投稿サイト「ツイッター」内に設けた

警視庁の公式アカウント「警視庁刑事部『公開捜査』」に、事件の概要や容疑者の画像をアップされました。


【WANTED】 港区所在の駅構内で発生した重傷傷害事件の被疑者画像を公開!

と投稿して、リンクをクリックすると、動画投稿サイト「ユーチューブ」で暴行する様子の

動画も見られるようにしたようです。

SNSを駆使した捜査手法です。


男性は画像公開の翌日に妻らに付き添われて出頭して、動画を目にした妻が夫を問いただすと

「自分だ」と関与を認めたということです。


ユーチューブに、暴行する様子をアップするのは、規約違反のように思えますが、

ツイッターユーチューブを連携させた、公開捜査で成果があがっています。


警視庁刑事総務課によると、画像の公開が本格化した平成24年2月以降に、73件が公開されて、

29件が解決したとのことで、うち7件は本人が出頭してきたとのことです。


SNS上で自身の写真や動画が出されては、犯人としてはもう逃げられないと恐怖するのでしょうが、

たまたま、そこに居合わせただけの場合もゼロとは言えません。


あきらかな確証の画像や映像だけだとは思いますが、このような事例も出ています。

事件解決に効力を発揮する公開捜査ですが、容疑者の社会復帰を妨げる可能性などの課題も残っています。


千葉県警は2015年2月に、男性会社員が現金1千万円を詐取された事件で、

男性が現金入りの紙袋を受け取る場面などが写った画像を公開しました。


直後に母親に付き添われて出頭した画像の男性は、18歳の少年だったとのことです。

少年の公開捜査は凶悪事件など条件付きで認められていますが、

県警は「20代前半とも思われたが、詐欺事件の社会的影響が大きいことを踏まえて、

公開捜査に踏み切った」と説明しています。


出頭までに、66件の情報提供があり、中には少年の氏名の情報も含まれていたとのことです。


最近で大きな事件になったのが、川崎市川崎区の多摩川河川敷で

中学1年生が遺体でみつかった事件でも、殺人容疑で逮捕された無職の少年の

写真や、捜査状況を実況した動画などが、ネット上に公開されています。


これは、警察による公開捜査ではありませんが、

一部の週刊誌でも、実名や写真が記載されました。


こちらは凶悪事件ですので今後、この無職の少年がまた凶悪事件を起こす可能性もありますので、

公開されるべきなのかもしれませんが、少年の更生を考えるといいのかと思うとこともあります。


そして、注意すべきは、警察も人間である以上、間違いも起こるということです。


例えば、たまたまその現場で監視カメラに写っていた、あなたが、犯人とよく似ていていた場合などです。

犯行を行なった犯人と似ていた、あなたの写真がある日、公開捜査で公開された場合は、

あなたは、何もしていないのに、ネット上で犯人扱いされることでしょう。


この場合、すぐに警察に連絡して、これらの画像などを削除するように、依頼する必要もありますし、

痴漢などの冤罪(えんざい)の例をあげると、警察への出頭の要請ある場合は、

弁護士などと一緒に出頭するべきです。



理由としては、そのまま取り調べとなり、疑いがある場合は拘束される可能性があります。

こうなると、警察はあなたが犯人だと疑っている場合は、自白を強要する可能性もあります。


これらの手法で、警察も多くの冤罪をつくっています。

あなたは、してもいない犯罪を自供するわけがないと思われるかもしれませんが、

警察の取り調べはそんな甘いモノではありません。


犯人であれば有効の手段かもしれませんが、自分が犯人でなくても、

警察の取り調べで心理的に追い込まれて、自分が犯人だと自白に追い込まれた人がいますので、

あなたも例外ではありません。



もしも、あなたが、このような冤罪(えんざい)にあうことがあった場合は、

警察に出頭するときは、弁護士などの専門家と共に出頭するようにして下さい。

これは、痴漢などの疑いをかけられた場合も同様で、その場で警察に連行されないように、

自身の身分を証明して、後日、弁護士と共に出頭することが重要です。


何度も言いますが、それは、そのまま取り調べで拘束されて、自白を強要される可能性があるからです。

特に、痴漢などは明確な証拠がないことが多いので、警察は自供に頼ること多いのでご注意下さい。



警視庁ツイッター(SNS)の公開捜査で、冤罪(えんざい)にならないといいのですが、

自分の身は自分で守るスキルも必要ですね。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。


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