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就職活動(就活)で喫煙者が不採用になる?それって差別じゃないの? [疑問]

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就職活動(就活)で喫煙者不採用になる?それって差別じゃないの?

疑問になる方もいると思いますが、どうやら特に問題ないようです。


リゾート開発で知られる「星野リゾート」の採用条件が話題になりました。

サイトでは、

「大変申し訳ございませんが、星野リゾートグループでは喫煙者は採用いたしておりません。

それが企業競争力に直結している課題であるからです。」と告知して、

その理由の詳細を説明しています。

以下を確認してみて下さい。
http://recruit.hoshinoresort.com/tobacco/index.html



賛否両論の意見もありますが、批判的な声には、タバコを吸っているだけで

就職できないのはどうなのかな?という意見もあります。


また、他にも喫煙者NGの企業は少なくないようですが、喫煙の有無によって採用するしない

を決めることに、法的な問題はないのかというと、問題ないようです。


企業が採用の際に、喫煙の有無を重要な選考基準として行為は、適法とのことです。

企業が労働者を採用する行為は、企業と労働者の間の労働契約なので、

企業は、誰と労働契約をするか、誰とは労働契約を締結しないかは、基本は企業の自由とのことです。



以前に、採用の際に差別が問題となった、三菱樹脂事件最高裁判決でも、

いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、

法律その他による、特別の制限がない限り、原則として自由に決定することができる

と判断されています。


と言っても喫煙を理由に、不採用となるのはちょっとあんまりの気もしますが、

喫煙理由不採用とすること自体は、法律上問題なく適法とのことです。



また、喫煙理由とする不採用も、これを禁止した特別の規定はなく、

個別事案で、公序良俗に反すると評価されない限りは、原則として、問題ありません。


喫煙の有無は、良好な職場環境維持や、接客サービスなどの企業にとっては、

関係するところもあります。


特に、今回のように、星野リゾートさんの場合は、リゾート施設を運営する会社などで、

喫煙の有無を調査して、喫煙者であることを理由として不採用とすることが、

公序良俗に反するとは考えにくいので、問題となる可能性がかなり低くなります。



最近は、特に、喫煙者の比率も低下して、分煙も進んで喫煙禁止区域が増えています。

東京オリンピックの開催などでも、禁煙の動きがあります。


喫煙者の方にとっては、喫煙ルームや、禁煙場所を探すなど、肩身の狭い思いをしています。

新卒採用の場面でも、残念ながら喫煙理由とする不採用は違法ではないようです。

これにより、不採用となっても争うことは難しいと思って下さい。


また、たいはんの企業では、不採用理由は説明されることはないので、

このように、採用条件の中で、最初に提示されていると思います。


くれぐれも注意なのは、喫煙者であるのに、それを偽って応募した場合は、

発覚した場合は、あなたに、賠償問題が発生する可能性もあります。

もちろん、解雇となる可能性も高いです。


ただし、例えば、このような採用基準については、違法となる場合はあります。

性別を理由とする募集、採用差別は、男女雇用機会均等法で禁止されていますので、

募集や、採用の時に年齢制限をつけることは、雇用対策法によって原則として禁止されています。

ただし、他方、思想や信条(考え方)を理由として不採用とすることは、原則として認められます。


また、見た目、容姿を理由とする不採用も、これを禁じた規定はなく、原則として認められます。

企業活動において、外見が重要となる分野もあります。


雇用は、企業と労働者の間の労働契約なので、企業側もあなたを選ぶ権利があるということです。

ちょっとあんまりのような気もしますが、喫煙理由不採用となることがあることは、

覚えておいた方がいいですね。


ちなみに、なかなか禁煙できない方は、

こちらをチェックしてみて下さい。
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参考にしてみては如何でしょうか。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。


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