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九州電力川内原発が再稼働へ仮処分が認めらなかったのはなぜか? [ニュース]

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九州電力川内原発再稼働仮処分認めらなかったのはなぜか?

鹿児島地裁はあまいのか?と話題です。



九州電力川内原子力発電所1、2号機をめぐり、鹿児島、熊本、宮崎3県の12人が、

再稼働差し止めを求めた仮処分について、鹿児島地裁前田郁勝裁判長は、

4月22日に、12人の申し立てを却下しました。


4月14日に、福井地裁が出した関西電力高浜原発3、4号機の、

運転差し止めを命じる決定と逆の判断が示されました。



九州電力川内原子力発電所1、2号機に関しては、政府や、鹿児島県、薩摩川内市が、

グルになった策略があるためでしょう。

まず、巨額賠償の恐れから仮処分申請から離脱する住民たちもいました。


2015年1月17日には、九州電力川内原発再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、

周辺住民ら23人のうち、約10人は申し立てを取り下げています。


これは、仮処分が認められても、本訴訟敗訴すれば、

九州電力再稼働の遅れで生じた損害賠償請求できるためです。


仮処分が認められた場合、再稼働は遅れて、現在続いている運転差し止め訴訟で

住民側が敗訴すれば、九州電力仮処分申立人損害賠償を請求できるわけです。


これでは、仮処分申請が認められても、申立人損害賠償のリスクがあります。

九州電力は、仮処分の審尋で「再稼働が遅れれば、1日当たり約5億5千万円損害を被る」との

準備書面を提出しています。


また、申立人賠償に備えて担保金を積み立てるよう命じることを鹿児島地裁に求めました。

鹿児島地裁は命令を出していませんが、

住民側の弁護団申立人賠償請求の可能性を説明した結果は、

約10人が申し立てを取り下げました。


まず、一般の人が、再稼働の遅れによる1日当たり約5億5千万円損害

賠償金を払えるわけがありません。


どのような試算で出てきた数字なのか?疑問はありますが、

申立人にたいしてあまりに不利なことでしょう。



鹿児島地裁では、川内原発の運転差し止め訴訟が審理されており、

原告団の一部が2014年5月に、「訴訟の判決を待つのでは遅すぎる」と、

決定後、すぐに効力が生じる仮処分を申し立てをしていました。

仮処分の審尋は4回開かれたそうです。



争点は、原発の耐震設計の基本になる基準地震動や、桜島を含む姶良カルデラなどの

火山対策、避難計画の妥当性などでした。


しかし、九州電力側は、

「国の安全審査に合格しており、基準地震動の想定や火山対策に問題はない」と主張しています。

申立人側は、「九州電力の想定は不十分だ」などと反論していました。

すでに、鹿児島県議会でも、再稼働は決定しているので、申立人側はかなり不利な条件となります。


川内原発は、2014年9月に、国の安全審査で「合格第1号」となりました。

地元同意手続きも完了して、2015年3月から「使用前検査」が行われています。

九州電力は、川内原発1号機については、7月の再稼働、8月の営業運転開始を目指しています。



鹿児島地裁前田郁勝裁判長も、仮に、ここで仮処分を認めたとしても、

申立人と弁護団の現状況では、本訴訟敗訴となる可能性が高く、

申立人は、賠償責任をおうこととなります。


九州電力側が言っている1日当たり約5億5千万円もの金額になるかは疑問がありますが、

少なからず、賠償問題のリスクをかかえることになるのはあきらかです。


九州電力川内原発再稼働の阻止は厳しい状況となりそうです。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。


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