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NHK受信料払わないのはいいのか?契約しなければ払わなくていいとは [ニュース]

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NHK受信料払わないのはいいのか?

契約しなければ払わなくていいという裁判判決が出て話題です。


NHKが千葉・松戸市在住の男性にたいして受信料約18万円の支払いを求めた

裁判で「完敗」しました。



判決が出たのは2015年4月15日松戸簡易裁判所で江上宗晴裁判官です。

裁判で、NHK側は2003年3月に、男性が受信契約を結んだにもかかわらず、

受信料支払っていないと主張していました。


これにたいして、男性側は契約締結そのものを否定していました。

江上宗晴裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と裁判の宣誓書に記載された

男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定しています。


受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」

と結論つけました。


この判決は、意外と思われる方もいるかもしれませんがNHKはかなりあくどいことをしているようです。

受信契約書の筆跡が男性本人でなければ、一体、誰が男性の名を勝手に記入したのか?

これはあきらかな「私文書偽造」の刑事事件にもなる内容です。



勝訴した男性もこのように語っています。

私は、NHK契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、

なぜか、NHK契約書を見せませんでした。

6年経って、はじめて契約書が提示されたのですが、

おそらく、私文書偽造の時効が5年なのではないかと思っています。

NHK刑事事件を避けたかったのでしょう。

とのことです。



どうやら、このあたりのNHKのあきらかな犯罪行為に、裁判官もこのような判決にいったと思われます。


今回の注目点は、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。

NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたことになります。



それでは、なぜNHK受信料払わないといけないとなっているのかというと、

NHK受信料は、番組視聴にたいする料金ではなく、

公共放送を維持するために、国民で負担する費用のことです。

それでは、受信料の支払いは国民の義務なのかというと!

それは違います。

税金のように国民の義務ではありません。



それでは、受信料支払いの条件は、どのようなものかというと、

放送法には、

NHKの放送を受信することのできる受信機を設置した者は、NHK契約を結ばなければならない」

ということが書かれています。


つまり、受信機を持っていて、それがテレビ放送を受信できる状態であれば、

NHK契約を結ばなければならないということです。



受信機はとは、どんなモノなのかというと、NHKの公式ホームページでは、

家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等、

NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備、

というように書かれています。


NHKの主張から、具体的に言うと、おそらくはこのようなことでしょう。


<家庭用受信機>
・テレビ
・ポータブルテレビ
・ビデオレコーダー(受信機能付き)
・テレビチューナー付きパソコン

<携帯用受信機>
・ワンセグ付き携帯電話
・ワンセグ付きタブレット端末
・自動車用受信機
・チューナー付きカーナビ

<共同受信用受信機>
※マンションなどの共同アンテナ
・ケーブルテレビ
・地上デジタル放送用UHFアンテナ
・BS/CSデジタル対応アンテナ



と言うことでしょう。


このように、受信機とはテレビ放送を見るのに必要な機器のことです。

テレビ受信機となるのはわかりますが、ワンセグ付き携帯も対象になっています。



受信機テレビ放送を受信できる状態なら、NHK契約する必要がありました。


そして、契約内容には受信料を支払うむねが記載されています。

これにより、

NHK契約しなければならない」=「受信料を支払らう」

ということでした。



もうひとつポイントを言うと、

契約は世帯ごと、つまり受信料も世帯ごとに支払えばいいことになります。

テレビが2台以上あったり、ワンセグ付き携帯電話が1台以上あったり、

チューナー付きカーナビが1台以上あるから、最低でも4件分支払わなくてはいけないのかというと、

そんなことはありません。


同一住居内 かつ 同家計内にある受信機はまとめて1件扱いとなります。

家の中に、テレビが何台あろうと、支払う受信料は1件分でいいです。


また、大学生のように、一時的に家を離れて別のところに住んでいる場合も、

厳密に言うと同一世帯といえます。

本人の住民票の住所が実家のままのはずだからです。


これは、もしも、大学を卒業して会社員になったとしても、住民票の移動をしなければ、

同一世帯という区分になる可能性が高いです。


と言ったような、いつの間にかにこんなルールがあるわけです。



NHK受信料不払いをめぐっては、全国各地で訴訟が起きていますが、

今回のように、契約書がなければ支払う必要無しということのようですので、

更に、不払いが続出すれば、NHKにとってはかなり厄介な問題となるでしょう。



ちなみに、NHK受信料は、テレビ放送の受信可能な受信機がなくなった場合は

解約も可能となっています。

NHKの放送受信契約の解約はこちらです。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_5.html


契約者がNHKに電話して、解約希望の意思を伝えて、解約届の用紙を送ってもらいます。

電話番号は、フリーダイヤル(0120-151515)です。

NHK受信料の窓口はこちらです。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/toiawase/


単純にはテレビがなければ、NHK受信料を払わないでいいということのはずですが、

微妙なことを言ってNHK受信料を取っていることになりますね。


そして、今回の裁判では、契約していなければNHK受信料は払わなくていいことになります。

これは、よくよく考えれば分かると思いますが、契約などしていないでしょう。

おそらくは、契約書もない方がほとんどだと思います。

最後まで、読んで頂きありがとうございました。


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