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マイナンバー制度とは?就業規則や罰則、カードはいつから使えるのか? [ニュース]

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マイナンバー制度とは

就業規則罰則カードいつから使えるのか?

と疑問に思う方は多いと思います。



お年寄りから、赤ちゃんまで、全国民を12ケタの番号で管理する

マイナンバー制度がはじまります。


個人情報となり、盗まれやしないかという不安もありますが、

税や社会保障のうえでは不公平感を解消するモノともいわれています。



マイナンバーの導入の効果として、政府の説明資料があげているのが

より正確な所得把握が可能となり、社会保障の給付と負担の公正化がはかられることと

いわれています。

簡単にいうと、税金のきっちり納めさせることが、最大の目的の一つになっています。


それは、マイナンバー預貯金口座のひもつけにあります。

改正マイナンバー法が、9月3日に成立して、2018年から本人が同意すれば

預貯金口座にマイナンバーが登録されることが決まっています。


任意なので、後ろめたいことをしている人や、政府に不審感をもっている人

は登録しないので、政府は2021年をめどに義務化を検討する方針のようです。



口座番号とマイナンバーが連結されれば、同一人物が持つ複数の預貯金口座の名寄せと、

お金の流れの把握がより簡単に、正確にできて、不正を見破る強力な武器になります。


将来的には、全国の金融機関の口座データを一括して、マイナンバーで照会できるシステムをつくる

ことができるともいわれています。


サラリーマンの大半は、所得を、ほぼ正確に税務署に把握されています。

所得が、ガラス張りになって困るのは、税金をごまかしてきた人たちだけになります。


一つの勤め先だけから給料をもらって、税金が天引きされている人には、

ごまかしの余地は、ほとんどないのですが、困るかもしれないのは誰なのか?といえば、

所得をごまかしやすい人たちとなります。


飲食業や、風俗業、パチンコ業、ネット通販業などの自営業者と経営者などは、

領収書をあまり出さなくてよく、不特定多数の客を相手にするといった共通点があります。

税務署が、お金の流れを把握するのが難しいわけです。


また、複数の勤め先から収入があったり、株式や土地、美術品などの資産をもっていたりする

富裕層も、所得や資産の全容を正確につかむのは苦労します。


また、サラリーマンでも、ブログの広告やネットオークションといった

副業からの、収入がある人は要注意になります。


収入から、経費を引いた所得が年20万円を超えると、

基本的に確定申告して納税が必要となります。

アルバイトやパートなどの方は、年38万円を超えると納税の必要があります。


また、注意することは経費は、税務署が認めた場合になりますので、

副業で、年20万円以上の収入がある方は、税務署に確認しておいた方がいいでしょう。


面倒だし、たいした金額じゃないから、バレないだろうと申告していない

人も少なくないと言われています。


これらが、マイナンバー預貯金口座番号との連結によって、

このような人たちへの、税務調査の効率はよくなりますので、見過ごされてきた

税逃れがあきらかになる可能性が高くなります。


意外に、サラリーマンの方で、このようなことを知らない方は多く、

故意に、脱税をしているわけでなく、単に知らない方も多いです。


例えば、これを基準にすると、競馬で20万円以上の馬券を当てた場合なども、

確定申告の対象となる可能性もあります。

源泉徴収などで、税金を納めていた場合は対象とはなりません。


宝くじなどで、20万円以上の当選をした場合は、対象とはならないと思います。

宝くじに記載されていますので確認してみるといいでしょう。



サラリーマンやOLの方で、副業をしている方は、会社に副業がバレる可能性もあります。

会社に内緒で、キャバクラなどのバイトをしている場合は、注意が必要ですが、

おそらくは、個別で納税する対応をすれば、会社側に納税の通知がいくことはないと思われます。


これらの対応をしなかった場合が、会社にバレる可能性があります。


マイナンバー制度が、はじまると税金年金の未納は、ほぼ確実に国にバレると思われます。

また、口座から強制徴収される可能性も高くなります。


また、預金口座の状況を把握されてしまう可能性も高いので、預金封鎖の危険性もあります。

国家による、預金封鎖のおそれとは、公平の名のもとに国民の資産を把握して膨れ上がった

国家の債務の解消のために預金封鎖を行って、預貯金の数割が強制的にカットされる可能性が

高いということです。


これは、国が破綻しそうな場合に、行われると思います。

現在は、国の債務は、1000兆円前後と思われています。

よく例に上げらえる、国民の預金は約1400兆円あるので、

日本は、債務があったも安全といわれています。


ようするに、国が破綻した場合、あなたの預金がなくなることを意味しているわけです。

なので、1000兆円もの借金があったとしても、

ほぼプラマイゼロであなたの預金がなくなるだけです。

あなたが、預金は、国が破綻すれば、国の借金の返済にあてられると

いった仕組みになっているわけです。



次に、マイナンバー就業規則についてあげると、

会社によっては、正規雇用の従業員が5名以上いても、入社時に従業員も納得のうえて、

厚生年金、健康保険には加入していないとこもあります。


このような会社の言い分は、従業員も会社も保険料負担が増えて、

双方にとっていいことは何もはないからなどの理由をあげています。


マイナンバー制度がはじまり、年金機構から未加入事業者の調査が入った時に、

就業規則に、希望者のみが加入することができる。

という条文を明記することで、対応できると思われる会社も多いようです。


一般的には、法人の場合は、従業員の数に無関係で、個人事業主の場合も

原則として5名以上の従業員がいる場合は、正規の従業員の厚生年金・健康保険加入は

義務となっていますので、従業員の意志に関わりなく、加入しなければなりません。


また、従業員にとっても、老後に厚生年金を受給することができるようになり、

万一に、重度の障害者になってしまった場合も、

国民年金より障害年金の受給を受けることができます。


ただし、実際に今、年金を払っている人たちが、本当に年金をもらえるかは、

今後の、政府の対応にもよりますので、受給年齢が引き上げられたりなど、

もらえない、可能性も十分にあります。


しかし、法令に違反することは、就業規則に条文として記載しても無効ですので、

ほとんど意味がないと思われます。



また、マイナンバーの情報は、厳重な管理がもとめられます。

それによってコストがかかります。

マイナンバーを扱う人は企業の限られた人だけにする

・その人の机をパーティションで区切る

・集めたマイナンバーをリストで管理してはいけない

などの案がでていますが、まだ決定されていません。


また、特定個人情報になると思われますので、

たとえ、従業員同士であっても参照できる状態を避けて、必要がなくなった時点で

破棄する必要があります。


特定個人情報が記載された情報については、電子であっても紙であっても

きっちりとアクセスコントロールをすることが求められます。

また、特定個人情報の保管期限が過ぎた場合には、当該情報を破棄することも求められています。


従業員の退職等に合わせて、その従業員の過去分の法定調書を各書面の法定保管期限

に合わせて破棄していく必要があり、これまで業務ごとに管理していた書面については

従業員個人単位でも管理していかなくてはならなくなります。

人事系の業務プロセスが大きく変わる可能性もでてきます。



特定個人情報は、プライバシー侵害リスクが高い情報であり、

漏えい時の罰則についても、従来の個人情報に比べ強化されています。

直罰両罰規定がもうけられています。


個人番号を管理して、必要に応じて帳票に出力できるようにするために、

システムの改修等が必要になってくると考えられていて、

閲覧可能な社員を限定する必要があるために、マスキングや暗号化などの対策

の検討も必要になってきます。


特に影響が大きいと考えられるのは、これまで個人情報の数が5,000以下で、

個人情報取扱事業者に該当しなかった事業者になります。

マイナンバー法では、そうした事業者にも、個人情報取扱事業者と同様の安全管理措置等

が求められることになります。


個人情報保護法の、約2倍は重い罪に問われます。

個人情報保護法が適用されるのは、個人データが5000件を超える場合でしたが、

マイナンバーに関しては、1件からでも適用されます。


そのために、ほとんどの企業(人事、給与関係の業務をおこなう方)は、

マイナンバーの取り扱いについて、なんらかの対応をとる必要が発生します。


人事や、給料関係の業務を行う方は、マイナンバーの情報を、故意でなくても、

漏えいさせた場合は、個人が重い罪になる可能性は高いので、十分な注意が必要となります。



いつ番号が通知されるのか?

2015年(平成27年)10月にマイナンバーが通知されます。

市区町村から、マイナンバーが記載された「通知カード」が自宅に郵送されます。


原則として住民票に登録されている住所に郵送されます。

自分で申請や手続きなどは行いません。

10月5日ごろから、中央郵便局から全国に一斉に配送されまて、

10月5日~11月はじめに到着すると思われます。


もちろん、書留なので、不在の場合は受け取れません。

不在で受け取れなかった場合は、1週間以内に、郵便局にとり行く必要があります。


この段階では、まだ通知のみで、実際に利用が開始されるのはまだ先になると思われます。

通知カードは、大切に保管するようにして下さいね。



次に、「個人番号カード」の取得に必要になります。

2015年10月に、通知カードマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、

2016年1月以降に、個人番号カードの交付を受けることができます。


個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されて、

本人の写真が表示されます。

また、ICチップもついています。


個人番号カードのICチップは、とても精密なつくりのために、製造できる数に限りがあり、

個人番号カードの受取申請をしても、入手までに時間がかかるとのことです。

場合によっては、年末調整の時期に間に合わない可能性が高いです。


個人番号カードに使う顔写真は、写真(現物)を添付して郵送するか、

携帯電話などで撮影した写真を、Web提出する方法があります。

写真は10年ほど使われるそうなので、ベストショットの写真を使った方がいいでしょう。

また、子供の場合は、もっと短い期間で写真が変更になりとのことです。


また、このマイナンバーが記載された、「個人番号カード」は、

健康保険書、年金手帳として使えます。

本人確認のための身分証明書としても利用できます。


身分証明書になるので、運転免許証などをもっていなくても、

個人番号カードがあれば、代わりに使うことができます。


e-Taxなどの電子申告が行えます。

個人番号カードのICチップに搭載された、電子証明書をもちいて、

e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。


印鑑登録証などの、各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。



勤務先にマイナンバーの提出を求められます。

本人だけでなく、家族のマイナンバーを提示する場合もあります。


サラリーマンの方は、影響するのは12月の年末調整で、

会社にマイナンバーの提出を求められるのは、次のケースがあります。

・従業員の健康保険の加入手続き

・従業員の厚生年金の加入手続き

・従業員の雇用保険の被保険者資格取得届の作成

・年末調整の手続き

などです。


民間企業が、外部の方に講演や原稿の執筆を依頼して、報酬を支払う場合は、

報酬から税金源泉徴収をしなければいけません。

そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。



証券会社、保険会社、金融機関にマイナンバーの提出を求められます。

利金、配当金、保険金等の税務処理などで、証券会社、保険会社などが個人に代わって

税務手続きを行う場合などです。


社会保障(年金・福祉・医療)、税、災害対策などの行政手続きで、マイナンバーを提示します。

マイナンバー提示により、これらに関する手続きが簡素化されて、

行政サービスの向上は期待されています。


年金関係の資格取得や確認、給付の際に年金事務所などへマイナンバーを提示します。


このように、かなり重要な個人情報となるので、管理には十分な注意が必要になります。

このほかにも、税金や、行政サービスに関わるモノにはマイナンバーが使われると思われます。


最後まで読んで頂きありがとうございました。


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