クロネコメール便が廃止3月31日受付まででどうすればいいか? [ニュース]
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ヤマト運輸のクロネコメール便が廃止となるので話題です。
3月31日受付までとのことです。
さて、どうすればいいのか?
理由は、利用者が知らないうちに信書を送ってしまい、
郵便法違反に問われるリスクがあるためのようです。
郵便法ではクロネコメール便で信書(手紙)を送ることは認められていません。
信書(手紙)をなぜ送れないのでしょうか?
信書は郵政の独占事業で、民間の普通の宅配で送ることが禁止されています。
「信書」の定義は、郵便法第 4 条第 2 項において、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
とされています。
しかし「信書」の定義が曖昧で、総務省に問い合わせても、
信書かどうか即答できない事例が多発しているようです。
2009年7月以降に、クロネコメール便で信書を送ったとして、
利用者が郵便法違反容疑で書類送検、
または警察から事情聴取されたケースが、計8件発生してとの報道です。
規制改革を提案したが、主張は受け入れられなかったようです。
現在の規制が変更されないままでは、
「安全で安心なサービスの利用環境」と「利便性」を
自社の努力だけで両立させるのは難しいと判断して、
クロネコメール便廃止を決定したとヤマト運輸が説明しているようです。
参考に、信書の具体的な内容は以下のとおりです。
○書状
○請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、
依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
○会議招集通知の類
【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書
○許可書の類
【類例】 免許証、認定書、表彰状
○証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
○ダイレクトメール
・ 文書自体に受取人が記載されている文書
・ 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が
明らかな文言が記載されている文書
そして、信書に該当しない文書としては、
○書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
○カタログ
○小切手の類
【類例】 手形、株券
○プリペイドカードの類
【類例】 商品券、図書券
○乗車券の類
【類例】 航空券、定期券、入場券
○クレジットカードの類
【類例】 キャッシュカード、ローンカード
○会員カードの類
【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード
○ダイレクトメール
・ 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・ 専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなも
のようになります。
以上、あくまでも、参考程度の内容です。
ヤマト運輸は、4月1日からは、カタログやパンフレットなど「非信書」であることを事前に確認できた、
法人に対して、「クロネコDM便」としてサービスを提供するようです。
小さな荷物をやりとりする、ニーズに応えるために、宅急便のサービスを拡充して、
小さな荷物を専用ボックスで、リーズナブルな料金で送れるもの、
薄くて小さな荷物をポストに届けるものを新サービスとして予定しているようです。
なにか、郵政が郵便事業を独占しているのが、見え隠れする感じがします。
それでは、クロネコメール便に変わる、安い配送手段としては、
郵便局がクリックポストをいうサービスを開始していました。
クリックポストとは、クリックポストWebサイトにアクセスして、
利用登録の申込み及び運賃決済の手続を行った上で、
自宅等のプリンタから、クリックポスト専用の宛名ラベルを印字して荷物に貼り付けて、
郵便ポスト等に差し出して、受取人のご自宅等の郵便受箱に投かんするサービスです。
追跡サービスの提供、及び日曜日・祝日の配達も行います。
また、宅配便よりも低コストで、全国一律164円で利用できます。
1kgまでの荷物を送ることができます。
長辺34cm以下、短辺25cm以下、厚さ3cm以下で、
損害賠償はありません。
信書・現金を送ることはできません。
ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や
送り状は、同封することができるとのことです。
ヤフーIDをもっている方で、ヤフーウォレットを利用できて、
メールアドレスを持っていれば、簡単な登録をウェブページよりすれば利用できます。
支払いはヤフーからの請求となります。
これは、2014年6月16日から開始されています。
ヤマト運輸がクロネコメール便を廃止するのは、この影響かもしれませんね。
クリックポストについては、
コチラをご覧下さい。
⇒http://www.post.japanpost.jp/service/clickpost/
ヤマト運輸が郵便局のこのサービスに太刀打ちできないからなのか?
何か圧力を受けたのか?は分かりませんが、
クロネコメール便がなくなるのは、残念です。
最後まで、読んで頂きありがとうございました。
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ヤマト運輸のクロネコメール便が廃止となるので話題です。
3月31日受付までとのことです。
さて、どうすればいいのか?
理由は、利用者が知らないうちに信書を送ってしまい、
郵便法違反に問われるリスクがあるためのようです。
郵便法ではクロネコメール便で信書(手紙)を送ることは認められていません。
信書(手紙)をなぜ送れないのでしょうか?
信書は郵政の独占事業で、民間の普通の宅配で送ることが禁止されています。
「信書」の定義は、郵便法第 4 条第 2 項において、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」
とされています。
しかし「信書」の定義が曖昧で、総務省に問い合わせても、
信書かどうか即答できない事例が多発しているようです。
2009年7月以降に、クロネコメール便で信書を送ったとして、
利用者が郵便法違反容疑で書類送検、
または警察から事情聴取されたケースが、計8件発生してとの報道です。
規制改革を提案したが、主張は受け入れられなかったようです。
現在の規制が変更されないままでは、
「安全で安心なサービスの利用環境」と「利便性」を
自社の努力だけで両立させるのは難しいと判断して、
クロネコメール便廃止を決定したとヤマト運輸が説明しているようです。
参考に、信書の具体的な内容は以下のとおりです。
○書状
○請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、
依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書
○会議招集通知の類
【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書
○許可書の類
【類例】 免許証、認定書、表彰状
○証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
○ダイレクトメール
・ 文書自体に受取人が記載されている文書
・ 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が
明らかな文言が記載されている文書
そして、信書に該当しない文書としては、
○書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
○カタログ
○小切手の類
【類例】 手形、株券
○プリペイドカードの類
【類例】 商品券、図書券
○乗車券の類
【類例】 航空券、定期券、入場券
○クレジットカードの類
【類例】 キャッシュカード、ローンカード
○会員カードの類
【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード
○ダイレクトメール
・ 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
・ 専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなも
のようになります。
以上、あくまでも、参考程度の内容です。
ヤマト運輸は、4月1日からは、カタログやパンフレットなど「非信書」であることを事前に確認できた、
法人に対して、「クロネコDM便」としてサービスを提供するようです。
小さな荷物をやりとりする、ニーズに応えるために、宅急便のサービスを拡充して、
小さな荷物を専用ボックスで、リーズナブルな料金で送れるもの、
薄くて小さな荷物をポストに届けるものを新サービスとして予定しているようです。
なにか、郵政が郵便事業を独占しているのが、見え隠れする感じがします。
それでは、クロネコメール便に変わる、安い配送手段としては、
郵便局がクリックポストをいうサービスを開始していました。
クリックポストとは、クリックポストWebサイトにアクセスして、
利用登録の申込み及び運賃決済の手続を行った上で、
自宅等のプリンタから、クリックポスト専用の宛名ラベルを印字して荷物に貼り付けて、
郵便ポスト等に差し出して、受取人のご自宅等の郵便受箱に投かんするサービスです。
追跡サービスの提供、及び日曜日・祝日の配達も行います。
また、宅配便よりも低コストで、全国一律164円で利用できます。
1kgまでの荷物を送ることができます。
長辺34cm以下、短辺25cm以下、厚さ3cm以下で、
損害賠償はありません。
信書・現金を送ることはできません。
ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や
送り状は、同封することができるとのことです。
ヤフーIDをもっている方で、ヤフーウォレットを利用できて、
メールアドレスを持っていれば、簡単な登録をウェブページよりすれば利用できます。
支払いはヤフーからの請求となります。
これは、2014年6月16日から開始されています。
ヤマト運輸がクロネコメール便を廃止するのは、この影響かもしれませんね。
クリックポストについては、
コチラをご覧下さい。
⇒http://www.post.japanpost.jp/service/clickpost/
ヤマト運輸が郵便局のこのサービスに太刀打ちできないからなのか?
何か圧力を受けたのか?は分かりませんが、
クロネコメール便がなくなるのは、残念です。
最後まで、読んで頂きありがとうございました。
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